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年末調整と確定申告の違いとは?受けられる控除などのポイントについても紹介

年末調整と確定申告の違いとは?受けられる控除などのポイントについても紹介

「年末調整と確定申告の違いがよくわからない」
「自分は年末調整と確定申告のどちらをすべきか知りたい」
「そもそもなぜ年末調整や確定申告が必要なのかわからない」
年末調整や確定申告に関して、どうすればいいのかわからず悩んでいる人もいるでしょう。

年末調整と確定申告には誰がすべきか、必要なものは何かなどの違いがあります。この記事では、年末調整と確定申告との違いについて、年末調整のポイントも解説します。

この記事を読むことで年末調整と確定申告との違いがわかり、必要に応じた手続きができるようになるでしょう。

年末調整や確定申告は納税に関する手続きであるため、必要に応じた対応ができないと困る可能性もあります。不安を感じている人は、ぜひこの記事を読んでください。

そもそも年末調整とは?

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、1年間のうちに源泉徴収された税金の合計額と、実際に支払うべき1年間の税額を一致させる手続きです。

企業に勤めている人の場合は、所得税などを会社が社員の代わりに納税する仕組みになっていますが、会社が納税する所得税は概算で出されているので、源泉徴収によって納税した金額は正確な金額とは限りません。

支払った金額と本来支払うべき金額が違う可能性もあるため、年末調整によって正しい金額に修正します。

出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違いは、所得税の納税に関する手続きを会社が行うか個人で行うかです。年末調整も確定申告も、税金を正しく納めるための手続きである点に違いはありません。

確定申告は原則としてフリーランスや個人事業主の方が対象で、所得税を支払うために収入額の計算などを行って税務署に申告します。給与収入を得ている人は、会社が年末調整をしてくれるので、一部の人を除いて確定申告は必要ありません。

出典:給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁

出典:No.2020 確定申告|国税庁

覚えておきたい年末調整のポイント

覚えておきたい年末調整のポイント

年末調整をするには、いくつかのポイントを知っておく必要があります。

ここからは年末調整をする必要があるのは誰なのか、時期はいつなのかなど、ポイントを紹介しますので、チェックしてみてください。

  • 年末調整をする必要がある人
  • 年末調整をする時期と必要な書類
  • 年末調整をすることで受けられる控除

年末調整をする必要がある人

年末調整をする必要があるのは、1年を通して企業で働いて給与を受け取っている人や、年の中途で就職して年末まで働いている人です。パートやアルバイトであっても、年末調整の対象になります。

ただし、1年間で受け取る給与の金額が2,000万円を超えている場合や、災害減免法の規定を元にその年の給与に対する所得税や復興特別所得税の源泉徴収の徴収を猶予してもらった人や還付を受けた人は、年末調整の対象になりません。

出典:年末調整の対象となる人|国税庁

年末調整をする時期と必要な書類

年末調整は12月に行われます。ただし、海外転勤で国内に住まなくなった人などは年度の途中で実施し、転職した人は前の会社で発行された源泉徴収票を提出すれば転職後の会社で年末調整が実施されます。

年末調整には以下の書類が必要です。書類が揃わないと手続きができないため注意しましょう。

・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書または住宅借入金等特別控除申告書

出典:年末調整とは|国税庁

年末調整をすることで受けられる控除

年末調整をすることで受けられる控除には、配偶者控除または配偶者特別控除、扶養控除や障害者控除、勤労学生控除などがあります。ひとり親家庭であれば、寡婦控除やひとり親控除の対象です。

また、社会保険料や生命保険料、地震保険料を支払っている人は、各種保険料の控除が可能です。その他にも住宅借入金等特別控除などがあります。

出典:各種控除について(給与所得者用)|国税庁(PDF)

年末調整をしても確定申告が必要?

年末調整をしても確定申告が必要?

副業をしていて給与以外の所得が20万円を超える人は、年末調整と確定申告を両方しなければいけません。

また、給与が2,000万円超の人や転職予定で年末調整が行われる時期に再就職していない人など、年末調整の対象にならない人も確定申告が必要です。

出典:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

年末調整をしなかった場合の罰則

年末調整をしなかった場合の罰則

年末調整は所得税法で雇用主の義務とされているため、年末調整をしなかった場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

年末調整を実施しても追加の徴収額を納付しなかった場合には、所得税法第240条により10年以下の懲役または200万円以下の罰金または両方が科されます。

企業の過失ではない場合は、3月15日までに従業員本人が確定申告を行う必要があるため、留意しましょう。

出典:所得税法|e-GOV法令検索

企業にも従業員にもメリットがある年末調整の電子化

企業にも従業員にもメリットがある年末調整の電子化

年末調整を電子化すると、企業にも従業員にもメリットがあります。

ソフトで作成したデータが利用できれば、企業側は控除額を検算する必要がありません。添付書類の確認や誤りへの対応も減り、負担が減るでしょう。また、書類の作成が不要になるため、保管するコストもカットできます。

従業員側にとっては書類の作成が簡素化されて便利になるだけでなく、書類を紛失する心配もなくなり、管理しやすくなるのもメリットです。

年末調整と確定申告の違いをしっかり把握しておこう

年末調整と確定申告の違いをしっかり把握しておこう

年末調整と確定申告はどちらも正しく税金を納めるための手続きですが、年末調整は会社が行ってくれるのに対して確定申告は自分で行わなければなりません。

給与所得者は多くの場合、年末調整のみで対応できますが副業をしている場合などは両方が必要になるケースもあるため注意が必要です。この記事を参考に、年末調整と確定申告の両者の違いをきちんと把握して、必要に応じて手続きしましょう。

※初回公開日:2022年11月15日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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