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青色申告承認申請書の書き方と注意点|開業届や提出期限についても紹介

青色申告承認申請書の書き方と注意点|開業届や提出期限についても紹介

「開業しようと思うけど、まず何をしたらいいのかな?」
「青色申告の手続きってどうするの?」
「青色申告承認申請書の書き方が分からない」
青色申告という言葉は聞いたことがあるけれど、税金の話は難しい用語も多くて苦手という人や、いざ青色申告をしようと思っても、青色申告承認申請書の書き方に不安がある人が多いのではないでしょうか?

本記事では青色申告を行うことによって得られるメリットや、青色申告の対象になる事業、青色申告承認申請の書き方と注意点について詳しく紹介しています。

本記事を読むことで青色申告で得られるメリットを理解できるため、青色申告にチャレンジしようと思う人も多いでしょう。

これから事業を始める方や、今の事業で青色申告を使っていない方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

青色申告の利点

青色申告の利点

事業において収入や支出がいつも安定しているとは限りません。青色申告は、収支に波がある個人事業主であれば利用しておきたい制度です。

ここではまず、青色申告のメリットについて理解しましょう。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、青色申告することで確定申告で10万円~最大65万円の控除を受けられるというものです。

控除額は青色申告の中でも、単式簿記の帳簿を提出するか、複式簿記によって8種類の帳簿を提出するかによって変わります。

事業の収支を単式簿記で記帳の場合の控除額は10万円で、複式簿記で記帳かつ紙媒体を税務署に提出する場合の控除額は55万円です。また、複式簿記で記帳かつ電子申告(e-Tax)で提出する場合は65万円の控除を受けられます。

出典:令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります|国税庁

赤字の繰越しと繰戻し

事業による所得は安定しにくいため、個人事業主が青色申告している場合は、その年に生じた赤字を前年や翌年以降の黒字と相殺できる制度が設けられています。

まず、その年の事業所得の赤字を翌年以降の3年間の黒字と相殺できることを繰越控除といいます。

例えばその年の事業所得の赤字が50万円出たとして、翌年の事業所得の黒字が200万円出た場合は、損失申告しておけば翌年は黒字200万円-前年の繰越損失50万円=150万円に対してのみ税金が課されるため、節税効果が期待できるのです。

もしくは、前年の黒字と相殺して、繰戻還付を受けることもできます。繰戻還付とは、その年の赤字を翌年ではなく前年に繰戻し、前年の支払い済みの税金の還付を受けるというものです。

繰戻還付を受けるには、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出する必要があります。

出典:[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁

青色事業専従者給与

事業を営むにあたり、親族に事業を手伝ってもらうケースは多いでしょう。事業に従事している親族に対して給与を支払う場合は、原則として経費にはなりません。

しかし「青色事業専従者給与に関する届出書」の所轄の税務署に提出することで、親族に対して支払う給与を経費にできます。

給与を必要経費として計上できれば、所得を減らして節税効果が期待できるでしょう。

ただし、青色事業専従者に認められるためには「青色申告者と生計を一にしている配偶者その他の親族であること」「当該年度の12月31日に15歳以上であること」「青色申告者の事業に6か月を超える期間専従していること」の4つの条件があります。

出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

貸倒引当金

事業の中では、取引相手との間に生じた売掛金や貸付金が貸倒れる(回収不可能になる)こともあるでしょう。

損失の見込額を貸倒引当金勘定へ繰り入れる場合は、その金額を必要経費とすることが認められています。ただし、帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額、金融業の場合は 3.3%です。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁

青色申告できる所得とは?

青色申告できる所得とは?

どの所得に対しても青色申告は認められているわけではなく、所得の種類によって認められないものもあります。青色申告承認申請を提出する前に、自分の所得がどれにあたるかを理解しておきましょう。

ここからは、青色申告ができる所得について紹介していきます。

不動産所得

不動産所得とは、不動産の貸付によって得る所得のことです。不動産所得は開業し、青色申告するための手続きをすれば、10万円の青色申告特別控除や、その他の優遇制度を受けられます。

また、不動産の貸付の規模が「事業的規模である」と認められた場合は、事業所得として認められ、最大65万円の控除も受けられます。

重要なポイントは、不動産の貸付が事業規模であるという判断基準は何かです。一般的には「5棟10室基準」とも言われるように、戸建てであれば5棟、集合住宅の場合は10室、駐車場であれば50台以上を貸している場合に社会通念上の事業として認識されます。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁

出典:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁

出典:No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁

事業所得

事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得のことです。

得ている収入が事業所得かどうかは、事業に継続性があるか、相応の事業に対する人や設備に対する投資があるかなどを総合的に見て判断されます。これらの観点から、片手間で取り組んだ副業は雑所得とみなされる場合が多いです。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁

出典:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁

山林所得

山林所得とは山林を譲渡したことよって生ずる所得で、林業経営者に向けて作られた制度です。

山林の立木を育成するには、長い時間が必要です。ただし、会計上は1年ごとに経費を計上するため、育成期間と伐採期間での経費と収益の差が大きくなってしまいます。そのため、山林所得は他の所得税とは異なる計算によって課税されるのです。

ただし、山林を所得後5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得の扱いになり、山林ごと譲渡した場合の土地の部分は譲渡所得になります。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁

出典:No.1480 山林所得|国税庁

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、事業所得、不動産所得または山林所得が生じる業務をおこなう人が、青色申告をしたい場合に提出する書類です。

前述した青色申告によるメリットを受けたい人は、開業届の次に出さなければいけない書類です。青色申告にはさまざまな優遇制度があるため、可能であれば利用しましょう。

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の書き方

青色申告申請書は税務署の窓口でもらうか、国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続き」のページからダウンロードできます。

初めて見る人にとっては、書き方が分からず不安になることもあるでしょう。次から詳しく紹介していきますので、1つずつ理解しながら書き進めてみましょう。

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

所轄の税務署と提出日

まず、納税地を所轄する税務署を記入します。所轄の税務署の所在地が分からない場合は、国税庁ホームページの「組織(国税庁・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」から調べましょう。

次に、提出日を記入します。税務署の受付時間は8時30分から17時までですが、土日・祝日は閉庁日で受付は閉まっています。ただし、郵送での送付や税務署の時間外収受箱への投函により、提出することも可能です。

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

事業と事業主の氏名・生年月日・職業・屋号などの情報

次に、これから開業する事業と事業主の情報を記入します。納税地にある「住宅地・居住地・事業所等」の中から該当するものを選択しましょう。

住宅地は住民票のある場所です。納税地は一般的には住宅地であることが多いでしょう。居住地は国内に住所がなく、居所のみある人は居住地が納税地になります。

事業所等は国内に住所か居所のどちらかがあり、なおかつ、事業所などがある場合は、その事業所の所在地を納税地にできます。

納税地以外に、住宅地や事業所がある場合も記載しましょう。

所得税の申告年

青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出する必要があります。開業日から2か月を経過してから提出してしまうと、初年度分の青色申告はできません。

また、開業後から白色申告していたけれど、途中から青色申告に切り替えたいという場合もあるでしょう。その場合は、青色申告承認申請書を青色申告で確定申告したい年の3月15日までに提出しなければいけません。

この期限を過ぎて提出した場合は、今年度での青色申告はできず、来年度からの申告となります。

なお、開業届は事業を開始した日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。開業届を出さないことによるペナルティはなく、提出がなくても確定申告はできますが、その場合は白色申告しかできません。

開業と同時に青色申告をしたい場合は、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出するようにしましょう。

事業所又は所得の基因となる資産の名称および所在地

事業の内容によっては、複数の店舗や事務所が存在する場合もあるでしょう。その場合は、それぞれの店舗や事務所を記入する必要があります。

店舗または事務所の名称と所在地を正しく記載しましょう。

所得の種類

申告する所得の「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の中から該当する欄にチェックをつけましょう。個人事業での所得区分は、事業所得にあたります。不動産や、山林での所得がない場合は、事業所得の欄にのみチェックを入れましょう。

青色申告承認の取消し又は取りやめの有無

過去に青色申告承認の取消しを受けたことがある、取りやめにしたことがある、という場合には、チェックをつけて年月日を記入しましょう。なければ「無」にチェックを入れます。

過去に承認の取消しを受けた場合は、その通知から1年以内は申請が却下されるため注意点しましょう。

新たに業務を開始した場合はその年月日

届出を提出する年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出するか、新規開業した年月日を記入します。すでに開業している場合は空欄にしてください。

相続による事業継続の有無

相続によって事業の継承があった場合には、(1)を選択し、相続開始年月日と被相続人の名前を記入します。特にそのような事項がない場合には、「無」にチェックしてください。

その他の参考事項

青色申告で最大の65万円の控除を受けたい場合には「複式簿記」を選択しましょう。10万円の控除を受ける場合には「簡易簿記」にチェックを入れてください。

65万円の控除を受けられる複式簿記では、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳を確定申告時に提出する必要がありますので、これらにチェックを入れましょう。

10万円の控除の場合は、現金出納帳にのみチェックを入れ、その他特筆するべき事項があれば記入してください。

関与税理士名

関与税理士名とは、確定申告を税理士にお願いしているときに記入します。代行をお願いしている税理士がいる場合には、税理士の名前と連絡先を記入しましょう。自分で申告する場合には、空白でかまいません。

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

開業届の書き方

開業届の書き方

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類のことです。

開業届は新たに個人事業を開始したとき、不動産の賃貸業や、事業所の新設・増設・移転したとき、または事業や事業所を廃止したときに、税務署に提出する必要があります。

開業届に書く基本情報は、青色申告承認申請書と同じです。青色申告承認申請を同時に提出するときは、届け出の有無を確認する項目があるので、「有」にチェックしましょう。

従業員への給料の支払いが発生する場合には従業員数、給与の支払い方法、源泉徴収の有無などを記入します。

青色申告承認申請書の書き方を理解していれば、開業届はさほど難しくないでしょう。

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

出典:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁(PDF)

青色申告承認申請書・開業届の提出期限

青色申告承認申請書・開業届の提出期限

開業届も青色申告承認申請書も提出のタイミングによっては、提出した年の確定申告で青色申告ができないことがあります。

まず、前提として個人事業を始めたことを届け出るために開業届を提出します。

そして、事業所得を青色申告で確定申告したいことを伝えるためには、青色申告承認申請を出さなければいけません。同時に提出することもできますが、開業届を先に出さないといけないことは覚えておきましょう。

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

青色申告承認申請書の場合

青色申告承認申請書は、青色申告しようとする年の3月15日までに提出してください。1月16日以降に新たな事業を開始したり、不動産の貸し付けをした場合は事業開始日から2か月以内に提出しましょう。

提出期限が土日・祝日の場合は、これらの日の翌日が期限です。

ただし、青色申告の承認をすでに受けている事業を相続により継承する場合は、相続開始を知った日(死亡の日)に応じて、提出期限が変わります。

死亡の日が1月1日から8月31日の場合は、死亡の日から4か月以内が提出期限です。9月1日から10月31日の場合は、その年の12月31日までに提出しましょう。11月1日から12月31日は、その年の翌年の2月15日までが提出期限です。

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

開業届の場合

開業届は、開業から1か月以内に提出しなければいけません。

開業届は、開業したことを報告するための書類です。当然のことですが、開業していないと提出できないため、書き方を間違って提出日に対して開業日が後にならないように気をつけましょう。

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

青色申告承認申請手続の注意点

青色申告承認申請手続の注意点

メリットが多い青色申告ですが、青色申告にはいくつかの注意点があります。

知らずに間違った手続きをとってしまったり、書き方に不備があると青色申告が承認されず、承認申請を提出する期限を過ぎてしまったりします。

また、あまり考えないまま開業してしまい、意図せず配偶者の扶養から抜けないといけなくなるといったこともあるでしょう。

青色申告が認められるためには、事業の継続性や事業の規模が相応にあると認められないといけません。書き方や、自分の場合はどう申告したら良いのか不安に思うときは、所轄の税務署や各種相談窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

法人は違う手続きが必要

法人を設立して青色申告をしたい場合には、法人用の青色申告の承認申請書を提出する必要があります。個人用と書式が違うため注意しましょう。

法人の青色申告で得られるメリットは個人の場合と異なるため、注意が必要です。

出典:[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁

出典:青色申告の承認申請書|国税庁(PDF)

青色申告できない所得もある

給与所得、利子所得、退職所得、配当所得、雑所得、譲渡所得、一時所得は青色申告の対象外です。

給与所得はいわゆる給料として会社員が勤務先から受け取る給与で、賞与を含んだ所得です。利子所得は公社債や預貯金の利子による所得で、海外預金での利子も含みます。

退職所得は、一般的に退職時に受け取る退職手当ですが、他にもさまざまな収入が存在します。おおまかには、退職に関係して発生する所得のことと理解しましょう。

配当所得は株式の配当金や、投資信託の分配金で得られた所得のことです。譲渡所得は土地や建物、借地権といった不動産や、会員権などの資産を譲渡したことで得られる所得です。ただし、事業用の資産の譲渡は譲渡所得にはあたりません。

一時所得とは上に挙げた所得に該当しないもので、なおかつ、営利目的で継続的に得られる所得や資産の譲渡によるものを除きます。例えば、懸賞の賞金や競馬の払戻金や生命保険の一時金がこれに該当します。

雑所得とは、以上のどれにも当てはまらない所得のことです。公的年金や原稿料、講演料、事業的規模でない株式の譲渡や先物取引による所得が該当します。

申請が却下される場合もある

青色申告では多くの優遇を受けられますが、正しく会計処理をして適切な申告と納税をすることが求められています。

そのため「業務にかかわる帳簿や書類の記録や保存が法令に基づいて記載・管理されていない」「税務署からの帳簿等の情報開示を拒否する」「帳簿に悪質な偽装や隠ぺいがある」と税務署に判断されてしまうと、申告の承認を取り消される場合があります。

また、過去に何らかの理由で青色申告の取りやめを申請して、再度申請する場合もあるでしょう。取消しや取りやめの経験がある場合は、1年以内は青色申告が却下される可能性があるため、注意しましょう。

発生主義と現金主義について理解しておく

確定申告では通常、金銭のやり取りがない状態でも、商品の取引が発生したときに売上を計上する「発生主義」で処理しています。

しかし例外として、入金があったときに売上を計上する「現金主義」も認められています。これが「現金主義による所得計算の特例」です。

「現金主義による所得計算の特例」を受けるための条件は2点あります。

1つめは、前々年の事業所得および不動産所得の合計額が300万円以下である個人事業主であること(青色事業専従者給与を必要経費として算入しない)です。

2つめは、青色申告をしたい年の3月15日(1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)までに税務署に「青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続き」を提出する必要があります。

出典:[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続

出典:[手続名]所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続

開業届を提出しておく

開業届は個人事業主による事業の有無を把握するために存在しており、所得税法では事業を始めたときには開業届の提出を義務としています。

本業であろうと副業であろうと、事業規模を問わず事業収入が発生する場合には開業届を提出する必要がありますが、所得税法では開業届を提出しなかったとしても罰則を定めていません。

開業届を提出しなければ青色申告もできないため、これまでに紹介した青色申告のメリットを活用するならば、開業届を出さないということはできません。

しかし、開業届を提出すると個人事業主として登録されるため、すでに勤めている会社を退職しても「失業保険」を受けられなくなったり、会社の健康保険組合の規約により「開業者は扶養対象者としない」場合があるなどデメリットもあります。

出典:所得税法|e-Gov法令検索

青色申告申請書の書き方を覚えてきちんと申請しよう

青色申告申請書の書き方を覚えてきちんと申請しよう

開業する人にとって大きなメリットのある青色申告ですが、青色申告したい場合は「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

青色申告には大きなメリットがありますが、自分の所得が何にあたるのか、開業の際の注意点や、青色申告することによる帳簿管理の負担が増えることを理解したうえで提出しましょう。

青色申告承認申請書は提出するタイミングによって、その年の確定申告を青色で提出できるかが変わってくるため、書き方をよく理解して提出するタイミングに気をつけてください。

※初回公開日:2023年2月27日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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