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確定申告書Bの書き方と注意点|必要書類・用紙の入手方法や提出期限も解説

「確定申告書はどんな風に書けばよい?」
「確定申告書Bを使用する所得にはどんな種類がある?」
「確定申告書Bの第一表や第二表の書き方って?」
このように、確定申告書Bの書き方について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

本記事では確定申告書AとBとの違いや、確定申告書Bで使用する所得などを紹介しています。本記事を読むことで、確定申告書Bについて理解を深められるでしょう。

また、確定申告書第一表や第二表の書き方、注意点についても解説するため、具体的な確定申告書の書き方を知りたい人も参考にできます。

確定申告書Bの書き方や注意点を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

確定申告書にはAとBとがある

確定申告書にはAとBとがある

確定申告は一年間の所得を取りまとめて申告し、かかる税金を計算して税額を報告することです。申告内容により、確定申告書Aもしくは確定申告書Bを使用することになります。

はじめて確定申告を行う人の中には、確定申告書AとBの違いがわからないという人もいるでしょう。ここでは、確定申告書Aと確定申告書Bの違いについて解説していきます。

確定申告書Aは会社員や年金受給者などが使用

確定申告書Aは、給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの人を対象とした申告書です。具体的には、会社員やパート、アルバイト、年金受給者などを対象としています。

確定申告書Aの場合、「収入金額等」の欄の中で記載する箇所は、給与所得や雑所得(公的年金等、その他)、配当所得、一時所得のみとなるため、比較的記入が容易です。なお、予定納税がある場合は確定申告書Aを使用することはできません。

確定申告書Bは個人事業主やフリーランスなどどんな人でも使える

確定申告書Bは、すべての所得で使える申告書です。具体的には、確定申告書Aと同じく給与所得や雑所得(公的年金等、その他)、一時所得、配当所得に加えて、事業所得や不動産所得、利子所得、譲渡所得などがある人も対象としています。

確定申告書Bは確定申告書Aより記載箇所が多いです。そのため、確定申告書Aでは記入する箇所が足りないという人は、確定申告書Bを使用することになります。

なお、給与所得しかない人が確定申告書Bを使用して申請を行うことについては問題ありません。

確定申告書Bを使用する所得

確定申告書Bを使用する所得

確定申告書Aで申告できる所得は、前述のとおり給与所得、公的年金や株式譲渡などによる雑所得、配当所得、一時所得の4種類です。また、確定申告書Aが使用できるのは、課税方法が総合課税のもののみとなります。

申告分離課税や事業所得などの所得があるケースならば、確定申告書Bを使用する必要があります。ここでは確定申告書Bを使用する所得について解説していくため、どのような所得があるのか参考にしてみてください。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得
  • 退職所得

事業所得

事業所得は、商業や工業、漁業、農業、自由職業といった自営業によって発生した所得を指します。事業所得には営業等所得と農業所得があり、営業等所得は卸売業や小売業、サービス業などの営業や、医師や弁護士、作家などの自由職業、漁業などの事業での所得を指します。

また、農業所得は農産物などの栽培や家畜などの飼育、酪農品の生産などです。事業規模で行われる株式譲渡による所得や、先物取引による所得も事業所得となります。

不動産所得

不動産所得は、不動産や船舶、航空機の貸し付けから発生した所得を指します。具体的には、個人が土地やマンション、ビルなどの建物を貸して得た地代や家賃などの収入のことを指します。

ただし、ホテルなどを運営して得た所得は事業所得となるなど、不動産所得と事業所得の区別は難しいケースもあります。

利子所得

利子所得は、預貯金や公社債などの利子、公社債投資信託の収益分配金などで得た所得を指します。国外で支払われる預金の利子や特定公社債の利子、預貯金の利子などの所得が利子所得となります。

なお、利子所得の中でも特定公社債の利子などの所得には確定申告不要制度があるため、源泉徴収だけで済ませることも可能です。

出典:2.確定申告不要制度|国税庁

配当所得

配当所得は、株式の配当金などで得た所得を指します。ただし、上場株式に係る配当などについては、申告分離課税を選択することが可能です。その場合、確定申告Bで申請する配当所得に該当します。

法人からの剰余金の配当や公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得の中でも、申告分離課税を選択したもの以外が確定申告Aの配当所得です。

譲渡所得

譲渡所得は、資産を譲渡することで発生した所得を指します。土地や建物、借地権、株式、ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得が譲渡所得です。

なお、株式の場合は事業所得や雑所得となる場合を除きます。また、資産を取得してから譲渡するまでどのくらいの期間保有していたのかにより、長期と短期にわかれます。

山林所得

山林所得は、山林を伐採し譲渡することで発生した所得や、立木のまま譲渡することで発生した所得を指します。ただし、山林を取得してから5年が経過していない場合は、山林所得ではなく事業所得か、もしくは雑所得となります。

また、山ごと譲渡する場合、山林の土地に関しては譲渡所得に分類されるため注意が必要です。

退職所得

退職所得は、退職手当などの所得を指します。退職に伴い勤務先から受けとった退職金の他、一時恩給や確定給付企業年金法、および確定拠出年金法による老齢給付金なども退職所得に含まれます。

出典:所得の種類と課税方法|国税庁

確定申告書B第一表の書き方と注意点

確定申告書B第一表の書き方と注意点

確定申告書Bで申告を行う場合、作成する申請書には第一表と第二表があります。実際に確定申告を行う場合には、第一表と第二表両方を作成し、税務署に提出することになります。

確定申告書Bは確定申告書Aと比較しても記入箇所が多いため、どのように記入すれば良いのかわからないという人もいるでしょう。ここでは確定申告書B第一表の書き方と注意点について解説していくため、参考にしてみてください。

住所・氏名など

確定申告書B第一表では、まずは確定申告を行う人の現在の住所、氏名を記入する必要があります。他にも、マイナンバーや職業、屋号、世帯主の氏名、世帯主との続柄などを記入する欄があります。

確定申告を行う際には、毎回マイナンバーの記入が必要です。なお、屋号がない場合は省略しても問題ありません。

収入金額等

確定申告書B第一表では、「収入金額等」という欄に一年間のうちに得た収入を記入する必要があります。「収入金額等」には、事業(営業等、農業)、不動産、利子、配当、給与、雑(公的年金等、業務、その他)、総合譲渡(短期、長期)、一時という欄が設けられています。

個人事業主などで活動しており、事業所得がある方は「営業等」、不動産所得がある方は「不動産」といった風に、1年間のうちに得た売上金額を記入していきましょう。

一般的には、青色申告決算書や収支内訳書を先に作成して収入金額を計算しているため、その金額を転記することになります。また、給与所得や雑所得がある場合は、源泉徴収票の支払金額欄の金額を転記します。

所得金額等

確定申告書B第一表では、「所得金額等」という欄に一年間のうちに得た収入から一年間の経費を差し引いた金額を記入する必要があります。所得税は収入金額に対して課税されるのではなく、収入金額から経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。

そのため、先に記入している収入金額から経費や青色申告特別控除などを差し引いた金額を計算して記入しましょう。こちらも一般的には青色申告決算書や収支内訳書を先に作成しているため、その所得金額等の金額を転記することになります。

所得から差し引かれる金額

確定申告書B第一表では、「所得から差し引かれる金額」という欄に所得控除を記入する必要があります。所得控除には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除、扶養控除などの種類があります。

確定申告を行う本人が受けられる所得控除がある場合、該当する欄に控除額を記入していきましょう。また、医療費控除を受ける場合は、ここにある「医療費控除」の欄に金額を記入することになります。

この場合、先に「医療費控除の明細書」を作成しているため、その控除金額を転記することになります。

税金の計算

確定申告書B第一表では、「税金の計算」という欄に納める所得税の金額などを記入する必要があります。

「税金の計算」の欄の項目は、課税される所得金額又は第三表、配当控除、差引所得税額などです。住宅ローン控除がある場合は「住宅借入金等特別控除」欄に金額を記入し、給与所得がある場合は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を第一表の「源泉徴収税額」の欄に転記します。

必要な項目すべてに記入を終えたら、最後の「第3期分の税額」に納める金額、もしくは還付される金額を計算して記入します。

その他(延納の届出・還付される税金の受取場所)

確定申告書B第一表では、他にも「その他」「延納の届出」「還付される税金の受取場所」という欄があります。「その他」には公的年金等以外の合計所得金額、配偶者の合計所得金額などを記入する欄があるため、該当する場合は記入しましょう。

また、所得税の半分以上を期限内に納める場合、残りの金額の納付を2か月延期できます。所得税の延納を利用する場合は、期限内に納付する金額と延納する金額を「延納の届出」に記載します。

最後の「還付される税金の受取場所」には、所得税の還付を入金してもらう還付銀行や口座番号などを記載しましょう。

出典:Q31 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。|国税庁

確定申告書B第二表の書き方と注意点

確定申告書B第二表の書き方と注意点

ここまで確定申告書B第一表の書き方や注意点について解説してきましたが、第二表ではどのような項目を記載するのでしょうか。ここからは、確定申告書B第二表の書き方と注意点について解説していきます。

住所・屋号・氏名

確定申告書B第二表では、第一表と同様に、確定申告を行う人の住所や屋号、氏名を記入する必要があります。ここではマイナンバーを記載する必要はありません。また、屋号がない場合は省略しても問題ありません。

所得の内訳

確定申告書B第二表では、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」という欄に、収入や所得ごとに収入金額や源泉徴収額を記載する必要があります。

項目は、所得の種類、種目、給与などの支払者の「名称」及び「法人番号または所在地」等、収入金額、源泉徴収税額となっています。所得の種類には給与などの所得区分、種目には給料や原稿料などを記載し、支払者の会社名や住所などを記載しましょう。

また、給与がある場合は源泉徴収票の支払者の名称などを転記します。

総合課税の譲渡所得・一時所得

確定申告書B第二表では、「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」という欄に、総合課税の譲渡所得、一時所得の収入金額などを記載する必要があります。

項目は「譲渡(短期)」「譲渡(長期)」「一時」の3つに分かれており、それぞれ収入金額、必要経費等、差引金額を記入する欄が設けられています。総合課税の譲渡所得や一時所得がある場合は、収入や経費を記入しましょう。

所得から差し引かれる控除(保険料・寄付金・配偶者控除など)

確定申告書B第二表では、所得から差し引かれる控除として「社会保険料控除等に関する事項」「雑損控除に関する事項」「寄付金控除に関する事項」などを記載する必要があります。

「社会保険料控除等に関する事項」には社会保険料控除や生命保険料控除などの項目があるため、保険料の控除を受ける場合は、それぞれ保険料等の種類、支払保険料等の計、うち年末調整等以外の金額を記載します。

他にも、災害などで損害を受け、雑損控除を受ける場合には「雑損控除に関する事項」、寄付金控除を受ける場合は「寄附金控除に関する事項」などに必要事項や金額などを記載していきましょう。

配偶者や親族に関する事項

確定申告書B第二表では、「配偶者や親族に関する事項」に配偶者や親族の情報を記載する必要があります。配偶者や親族がいる場合は、氏名、個人番号、続柄、生年月日など情報を記載していきましょう。

また、扶養親族が障害者、国外居住、住民税(16歳未満もしくは別居)などに該当する場合は、該当欄に○を付けます。なお、扶養親族が16歳未満の場合、住民税の計算に影響があるため、忘れずに○を付けておきましょう。

事業専従者に関する事項

確定申告書B第二表では、「事業専従者に関する事項」に事業専従者の情報を記載する必要があります。事業専従者とは、確定申告を行う人の配偶者や親族の中で、事業に従事している人を指します。

たとえば事業専従者として家族に青色申告専従者給与の支払いをしている場合、白色申告によって事業専従者控除を受けている場合、 事業専従者の氏名、個人番号、続柄、生年月日、従事月数や仕事の内容、専従者給与(控除)額を記入しましょう。

住民税・事業税に関する事項

確定申告書B第二表では、「住民税・事業税に関する事項」に該当するものがある場合、金額などを記載する必要があります。住民税に関する事項には、非上場株式の少額配当等、非居住者の特例などの項目があります。

また、寄付金に関しては、ここで記載しておけなければ住民税からは控除できないといわれているため注意が必要です。

確定申告書Bの第三表・第四表が必要な場合

確定申告書Bの第三表・第四表が必要な場合

確定申告書Bの第三表(分離課税用)は、確定申告書Bの対象となる人の中でも、土地や建物の譲渡、株式などの譲渡、FX取引や先物取引などを行った人が必要になります。

また、所得金額が赤字になる場合は第四表(損失申告用)が必要です。

確定申告書の用紙の入手方法

定申告書の用紙の入手方法

確定申告書の用紙は、税務署で入手する方法の他、国税庁のサイトからダウンロードすることも可能です。また、前年に確定申告をしていれば、自身で取り寄せなくても税務署から送付されてきます。

確定申告書Bで申告する際の必要書類

確定申告書Bで申告する際の必要書類

個人事業主などが確定申告を行う場合、確定申告書Bだけでなく、区分に応じたいくつかの書類を提出、もしくは提示する必要があります。ここでは、確定申告書Bで申告する際の必要書類を紹介していきます。

確定申告書B第一表・第二表

ここまで紹介してきたとおり、個人事業主やフリーランスなどが確定申告を行う場合は確定申告書B第一表、第二表を提出する必要があります。事業所得や不動産所得、利子所得、譲渡所得などがある場合は、確定申告書Bを用意しましょう。

青色申告決算書・白色申告決算書

事業・営業等、農業、不動産などの収入がある場合は、青色申告決算書もしくは白色申告決算書が必要となります。青色申告者の場合は総収入金額、および必要経費の内訳を記載した青色申告決算書を添付する必要があります。

また、白色申告者の場合は同じく収入金額、および必要経費の内訳を記載した収支内訳書を添付しましょう。

ふるさと納税・医療費控除など各種控除の証明書

所得控除を受ける場合、寄付金控除であれば「寄附金の受領証」や「寄附金控除に関する証明書」、医療費控除であれば「医療費控除の明細書」や「医療費通知」の原本が必要です。

社会保険料控除であれば社会保険料控除証明書、生命保険料控除や地震保険料控除であれば、保険会社などが発行する支払額の証明書などが有効です。

本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)

申告書にはマイナンバーを記載するため、マイナンバーカードなど本人確認書類の提示や写しの添付が必要です。写しを添付する場合は、表面だけでなく裏面の写しが必要です。

マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードや住民票の写し、または住民票記載事項証明書といった番号確認書類のうち1つと、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類のうち1つを提示する必要があります。

確定申告の提出期限は?

確定申告の提出期限は?

確定申告では、申告書の提出期限があらかじめ決まっています。そのため、期限内に確定申告を行い、所得税を納付することが大切です。

ここでは最後に、確定申告の提出期限について紹介します。

税法上の原則は2月16日から3月15日まで

所得税法上では、確定申告は原則として確定申告を行う年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。ただし、期限内に確定申告をし忘れた場合でも、後から申告を行うことは可能です。

出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

やむを得ない理由がある場合は期限延長が認められる

前述のとおり、確定申告をし忘れた場合でも期限後申告を行うことは可能です。ただし、期限後申告の場合は無申告加算税が課されることになります。

また、災害時には期限延長がなされる場合があり、近年では新型コロナウイルス感染症の影響で期限延長がされた事例があります。

確定申告書Bの書き方と注意点を覚えておこう

確定申告書Bの書き方と注意点を覚えておこう

個人事業主やフリーランスの場合、確定申告書Bを使って確定申告を行う必要があります。

ぜひ本記事で紹介した確定申告書AとBの違い、確定申告書の書き方や注意点などを参考に、確定申告をスムーズに行えるように準備をしておきましょう。

※初回公開日:2023年1月23日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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