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インボイス制度をわかりやすく紹介|気になる対象事業者と制度のメリットとは?

インボイス制度をわかりやすく紹介|気になる対象事業者と制度のメリットとは?

「インボイス制度ってどういう制度なの?」
「インボイス制度は個人事業主にどういう影響があるの?」
「実際にインボイス制度が始まるまでにやっておいた方がいいことって何?」
2023年10月から始まるインボイス制度について、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

インボイス制度の概要や導入されることによって起こり得る変化など、制度が始まる前にすべてを把握することは困難を極めます。

本記事では、インボイス制度がどのようなものなのかをわかりやすく紹介しています。また、対象者や制度のメリットなどについても触れているため、本記事を読めば実際の導入に備えられるでしょう。

インボイス制度に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度をわかりやすく解説!

インボイス制度をわかりやすく解説!

インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる適格請求書保存方式です。現行の区分記載請求書に対して、インボイスに該当するのは、登録番号・適用税率・消費税額等の記載が追加された書類やデータです。

この制度では、売り手側が相手からの請求に対してインボイスを交付しますが、買手側でも仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスが必要になるため、交付されたインボイスを保存しておく必要が出てきます。

このやり取りにはどのような意味があるのか、以下でわかりやすく解説していきます。

出典:インボイス制度の概要|国税庁

制度導入の理由

制度導入の理由

2019年10月より消費税の軽減税率が導入されたことにより、現在の消費税は8%と10%が混在しています。

この状況は個人事業の仕入れや取引などにも影響するようになり、商品ごとの正しい消費税を把握するために価格や税率が記載されている書類を保存する必要が出てきました。

これらの記録を保存しておくことでミスや不正を防ぐことが可能となるため、インボイスが導入されることになりました。

出典:適格請求書等保存方式の概要|国税庁(PDF)

免除される取引

免除される取引

インボイス制度には免除される取引があります。

船舶やバス、鉄道など旅客の運送費が3万円未満の公共交通機関や、出荷者自ら卸売市場で生鮮食品などを販売する場合はインボイス制度が免除されます。

これ以外にも、生産者が農業協同組合や漁業協同組合、森林組合などに委託して販売するような取引、自動販売機や自動サービス機で行われる3万円未満の取引の他、郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービスなども免除されます。

上に挙げた取引に共通している点は、事業の特性上、適格請求書を交付するのが困難なことです。

出典:交付義務の免除|国税庁(PDF)

インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリット

インボイス制度には、各種請求書を電子化することで業務を効率化できるなどのメリットがあります。取引先によって異なるシステムを利用していたとしても、その情報を自動で取り込むことも可能であるため、大幅に業務時間を短縮できます。

海外が相手の取引先でも同様のことが言えるので、事業のグローバル化もできるでしょう。

これ以外にもペーパーレス化によるコスト削減や、インボイス導入によってテレワーク化できるのがインボイス制度の魅力です。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度のデメリット

インボイス制度には、導入することによって経理業務が複雑化するなどのデメリットもあります。たとえば、今まで取引に使用していた書類に加え、請求書の交付や写しの保存、振り分けや管理などの業務が発生することは、大きなデメリットになるでしょう。

また、請求書を作成するためのシステムの移行を同時に行わなければいけないという点にも注意が必要です。

さらに、取引先が免税事業者のままの場合は、仕入税額控除の施行ができない点もデメリットになります。

仕入税額控除について

仕入税額控除について

インボイス制度を理解するためには、仕入額控除について同時に理解する必要があるでしょう。

ここでは、インボイス制度を導入することによって起こる変化について、2つのケースを取り上げています。以下でわかりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。

仕入れ先が適格請求書発行事業者の場合

まずは、適格請求書発行事業者と取引する場合の例を紹介しましょう。

販売価格が税込5,500円(商品代金5,000円+消費税500円)の商品に対して、仕入れにかかった代金が3,300円(仕入れ額3,000円+消費税300円)だったと仮定します。

この場合、商品を購入した消費者と仕入れを行った業者を介して消費税を二重に納めていることになります。

このようなときにインボイス制度を利用すれば、売上分の消費税500円から仕入れ時に支払っている300円を差し引き、本来支払う必要がある消費税の申告・納税が可能です。

仕入れ先が適格請求書発行事業者ではない場合

インボイス制度導入後6年間は、適格請求書発行業者以外の取引でも課税仕入れに課せられた消費税額の一定割合が控除される経過措置が設けられています。

インボイス制度導入から3年後の2026年9月30日までは80%控除、2026年10月1日から3年間は50%の控除が受けられます。

控除を受けるには、適格請求書発行事業者以外から受け取る区分記載請求書と同様の内容が記載されている請求書と、経過措置の適用を受けるために必要な帳簿の保存が必要です。

出典:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|日本税理士会連合会(PDF)

現行の事業者の種類は2つ

現行の事業者の種類は2つ

インボイス制度が適用される現行の事業者には2種類の形式があります。自身の事業形式だけでなく取引相手によっても影響が出てくることから、インボイス制度を利用する上での影響を理解しておく必要があるでしょう。

ここでは、事業者にはどのような影響があるのかわかりやすく解説しましょう。

出典:インボイス制度|国税庁(PDF)

課税事業者

売上高1,000万円を超える事業者は「課税事業者」に該当することから、適格請求書発行事業者として登録できます。

2023年9月30日まで税務署に対して登録申請書を提出することで、後日適格請求書発行事業者としての登録番号が発行されます。その後は適格請求書の発行が可能となるため、買い手に対して正確な税率を伝えられます。

適格請求書発行事業者として登録していないと、これらの制度が適用されないため注意が必要です。

出典:インボイス発行事業者登録制度 |国税庁(PDF)

免税事業者

課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者の場合、インボイス制度が導入されても課税事業者のように適格請求書を発行することはできません。

仕入税額控除が受けられないため、取引先が課税事業者の場合は不利な要求をされる可能性も出てくるでしょう。

最終的には、仕入れ税額控除が受けられる課税事業者同士の取引が増加することが予測されるため、免税事業者のままだと売上や仕事が減少する可能性もあります。

合計6年間の猶予期間は今まで通り免税事業者としての恩恵を受けられる点や、課税事業者に切り替えられる点を考慮し、どの形式が自身に合っているのかを検討してみることをおすすめします。

出典:インボイス発行事業者登録制度 |国税庁(PDF)

適格請求書発行事業者になる方法

適格請求書発行事業者になる方法

インボイス制度を利用するためには、適格請求書発行事業者であることを証明できる登録番号が必要です。

税務署に登録申請書と本人確認書類を提示したあと、審査に通ることで適格請求書発行事業者であることを証明できる登録番号が発行されます。

審査や発行には時間がかかることから、余裕を持って必要書類の提出をしておくと良いでしょう。

出典:適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁

法人なのか個人なのかは関係ない?

適格請求書発行事業者の登録は、消費税の課税事業者とされていいるため、事業形態は問われません。消費税の課税事業者であれば、法人・個人事業主・フリーランス関係なく登録ができます。

ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できません。

出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き|国税庁(PDF)

経過措置について

経過措置について

インボイス制度が実施されることで、今までの取引がすべて切り替えられるわけではありません。

先述したように、インボイス制度の実施後から合計6年間は経過措置が設けられています。そのため、取引相手が免税事業者だった場合などは仕入税相当額の一定割合を控除できます。

現状は課税事業者でない事業主も、制度が施行されるまでに課税事業者への登録を切り替える必要はないでしょう。自身の事業にはどのスタイルが合っているのか、じっくり検討してみることをおすすめします。

出典:インボイス制度実施に当たっての経過措置について|日本税理士会連合会(PDF)

インボイス制度を理解して今後の導入に備えよう

インボイス制度を理解して今後の導入に備えよう

インボイス制度が導入されることで、今までとは違う形式で取引を管理する必要が出てきます。

企業のみならず個人事業主なども対応が必要になることから、メリットやデメリットをしっかり理解した上で、今後の導入に備えましょう。

※初回公開日:2023年3月30日

監修:キャリテ編集部【株式会社エーティーエス】

株式会社エーティーエスが運営する本サイト「キャリテ」では、みなさまの「キャリア」「働く」を応援する記事を掲載しています。みなさまのキャリアアップ、より良い「働く」のために、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。

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